求職証明書どこでもらえる?保育園の求職証明書はハロワや自己申告

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仕事を辞めても専業主婦でも求職中であれば、子供を保育園に預けることが可能です。

しかし、その際に必要なのが求職証明書です。

どこでもらえるのかというと、主に自治体のホームページでダウンロードしたり、役所で発行したりしてもらいます。

 

求職証明書とは、言葉の通り「求職活動をしていることを証明する書類」になります。

正確にいうと、求職証明書という呼び方ではなく、多くの自治体では「求職申立書」「求職活動状況申立書」などといった名称で役所などで発行されています。

 

求職申立書には、現在の求職活動状況を記入したり、ハローワーク(公共職業安定所)などで就職を斡旋してもらったりしている場合は、ハローワークカードなどを提出することで求職活動をしているという証明になります。

求職活動の証明方法やハローワークカードについては、この記事で後ほど詳しくお話しします。

自治体によって、求職証明について自己申告で良い場合やハローワークカードの提出が必要なこともあるので、注意が必要です。

 

ここからは、

求職証明書には何がある?求職中の証明の仕方は?

求職中で保育園に入園して仕事が見つからなかったらどうなる?

についてお話します。

 

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【保育園の求職証明書】ハローワークカード(求職カード)の写しや人材紹介会社の就職活動証明書など

保育園に入園後に必要な求職証明書は、自己申告で良い場合とハローワークカードなどの提出を求められる場合など自治体により異なります。

 

まだ求職活動は始めていないけど、これから始めますという自己申告で良い場合もあります。

 

ハローワークカードとは、仕事の相談や紹介などハローワーク(公共職業安定所)を利用する際に登録するカードのことです。

私も以前、ハローワークに通っていたことがあるのですが、求職活動をする際にハローワークを利用するとなると、まず初めに行うのが、ハローワークへの登録です。

ハローワークに登録することで、ハローワークカードを発行してもらい次からスムーズに求職活動をおこなうことができます。

 

このハローワークカードを持っていることで、求職活動をおこなっているということがわかるため、保育園の入園後に求職証明書としてハローワークカードの写しなどの提出を自治体に求められることがあります。

 

また、人材派遣会社に登録し求職活動をおこなった場合など、就職活動証明書などでもOKなこともあるので自治体に確認してみると良いでしょう。

 

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保育園 求職中で入園後、仕事決まらないと退園。いつまで通える?

 

求職中に保育園に入園できて一安心と思っているのも束の間。

求職活動をずっと続けて良いのではなく、就労するまでの猶予期間が設けられています。

多くの自治体の場合、約3ヶ月と定めていますが、自治体によっては1ヶ月という短期間な場合もあります。

 

では、この期間に仕事が決まらないとどうなるのかというと、子供が保育園を退園するということになってしまいます。

私の友人もまさにこの状況で、求職中に子供を保育園へ入所させることができたのですが、仕事がなかなか決まらないと焦っていました。

 

子供がいると仕事ができる時間帯やシフトなどできるだけ融通の利きそうな仕事を探したいと思いますから、求職活動に時間がかかるなんてことも少なくありません。

ハローワークに通ったり求職サイトから応募しても、どうしても限られた期間内に就労するのは厳しくなりがちです。

なるべく早く自治体へ連絡し事情を伝え、相談してみると良いでしょう。

 

その際に、子供が入所している保育園に連絡してしまいそうですが、保育園では退園などの判断などはできないため、自治体に相談する必要があります。

 

晴れて仕事が決まりましたら、職場で「就労証明書」を作成してもらいましょう。

期限内に書類を提出することで「求職中」→「就労」で保育園を継続できます。

 

まとめ

求職活動中に保育園に入所する場合、求職証明書などが必要となりますが、多くは自治体の「求職申立書」などに自己申告したり、ハローワークカードの写しを提出したりすることが求められるということがわかりました。

自治体によって求職証明書の扱いが異なるの、ホームページや役所で確認するようにしましょう。

また、求職活動中に子供が保育園に入所できた場合は、猶予期間内に就労する必要があります。

3ヶ月ほどの猶予期間を設けている自治体が多いですが、自治体によって短期間のところもあるので注意が必要です。

猶予期間内に仕事が見つからないとなると、退園しなければなりません。

どうしても期間内の就労が難しい際は、役所などに連絡し相談するようにしましょう。

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