保育を必要とする理由【例文】疾病・障がい・介護。診断書や障害者手帳

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子供を保育園に預ける際の保育を必要とする理由が、『病気』や『介護』の場合。

または、『就労』から変更するなど、認定区分変更の書類が必要となった場合は、どのように申請書類を書けばよいのでしょうか。

例文としては下記のようなものが挙げられます。

 

保育を必要とする理由【例文】疾病(自分の疾病・精神障がいの場合)

「現在、母親である私自身が精神障がいを患っております。日常生活においても不安定な状況が続いており、就労や保育が困難な状態です。診断書を添付いたします。治療に専念したく子供の保育園への入園を希望いたします。よろしくお願いいたします。」

 

保育を必要とする理由【例文】介護の場合

「現在介護が必要な母がおります。身体介助の他、認知症の症状もあり、常に介護が必要であるため傍を離れることができません。証明書類を添付いたします。常時介護で子どもに手が行き届かない状況につき、保育園への入園を希望したく申請いたします。どうぞよろしくお願いいたします。」

 

保育を必要とする理由【例文】身体障がいの場合

「現在〇〇(不自由な部分や症状名等)により、身体障害者3級の認定を受けております。手帳の写しを添付いたします。日常生活に制限があり、子どもの安全を常に確保できない状況につき保育園への入園を希望しております。よろしくお願いいたします。」

 

保育園の申込み書類に書くべきことは「保育に欠ける理由」です。

これらはあくまでも一例であり、必ずしもこれで保育園に入園できる、という保証はありませんが、書類に書くべきことは「保育に欠ける理由=家庭で子供の面倒を見られない理由」です。

 

また、就労以外の理由で保育園に申し込みする場合は、通常、診断書や申立書が必要となります。

地域によって必要書類が異なりますので、必ず自治体の保育園課に問い合わせして詳細を確認の上申請しましょう。

 

ここからは、保育園の申込時に必要な書類や、保育の優先順位などについてお話しします。

 

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保育園 疾病の診断書・申立書は専用書式が必要なことも。役所に確認を

疾病での保育園の申請は、医師の診断書や医師の意見が記載された申立書が必要になることがあります。

医師の診断書は病院の書式でよい場合もありますが、専用書式が必要になることもあります。

自治体のホームページ等でも確認できますが、役所の保育園課に聞けば、必要書類と手続きについて詳しく教えてくれます。書類ももらえますので直接確認してみるとよいでしょう。

診断書の内容については、医師によって、しっかりと状況を書いてくれる場合もあれば、非常に簡素な内容しか書いてくれない場合もあります。

 

もしあまりにも簡素な内容で不安に感じるようであれば、医師に「保育園の申請に必要」な旨をお伝えしてみてもよいかもしれません。

ただ、がっちりと封をした状態の診断書が作成されることもあり、封がされていると自分で内容を確認することはできません。

また、申請書の理由欄の記載はしっかりと書くようにしましょう。記載欄が狭い場合は簡潔に書いてもOKです。

 

ちなみに申請する際の要点は、冒頭でも挙げた通り、「保育に欠けること」です。

あまりにもネガティブな内容だったり、同情を誘うような文面は避けた方が無難です。

なぜ保育が必要なのか?どのような状況に置かれているか?を明確にして書くようにしましょう。

 

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保育園の優先順位【疾病・介護】働いている人より高い低い?

 

申請の例については先に挙げましたが、保育園の入園には優先順位があります。保育の激戦区ですと特に慎重になりますよね。

 

では、保育園に入れる基準として、優先順位とはどのようなものでしょうか。

疾病や介護は働いている人よりも高いのか、それとも低いのか。

それは「基準指数と調整指数」によって変わってきます。

 

保育園の優先順位「基準指数」は保護者の状況を示すもの

まずは「基準指数」ですが、これは保護者の状況を示すものであり、

  • 就労状況(就労日数、就労時間)
  • 疾病・障がいの有無
  • 出産
  • 介護・看護が必要な家族の有無
  • 求職活動
  • 就学
  • 災害復旧

などの項目があります。

 

これら項目にはランクがあるのですが、就労の方が圧倒的有利、というイメージはありませんか?

実はそうとは限りません。

たとえば、筆者が住んでいる名古屋市を例として挙げてみると、

居宅外就労で1週40時間以上はランクA、

居宅外就労で1週30時間以上はランクBです。

 

病気・けがの場合だと、入院又は入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で常に病臥している場合はランクA。

障がいの場合だと、身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1~2級、愛護手帳(療育手帳)の交付を受けていて、保育が常時困難な場合はランクA

介護の場合だと、病人や障害者の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、月20日以上かつ週40時間以上保育が困難な場合はランクA

となっています。

 

つまり、居宅外就労で1週30時間働いている人よりも、入院や手帳を持っているなどの理由でランクAの家庭の方が、保育の優先順位は高くなるのです。

 

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保育園の優先順位「調整指数」はランクを調整する指標

そして、このランクが横並びになった場合に、基準とされるのが「調整指数」です。

ここにも障害手帳の有無などが関わってきたりしますが、「加点」だけでなく「減点」もありますので、注意しましょう。

例えば、近くに住む親族や祖父母に預けられる、同居しているケースでは

「あなたじゃなくても子どもの面倒をみられる人がいるでしょう。」と判断されると、減点となってしまいます。

仕方のない部分ではありますが、これらの基準を知った上で保育園の申請した方がよいでしょう。

 

まとめ

認定区分の変更申請時は、ちゃんと認定されるのか、申請書の「理由」はどのように書けばいいのか、頭を悩ませますよね。

申請書式や添付書類は自治体により違ってきますので、しっかりと役所に確認するようにしましょう。

また、入園には優先順位があります。

状況を変えることはできませんので、仕方のない部分ではありますが、基準は知っておくようにしましょう。

 

理由については記入例を挙げてみましたので

よろしければ参考にしてみて下さいね。

 

※表記について※

政府の発行する書類等では「障害」、それ以外は「障がい」を使用しております。人により見解は違いますが、ご理解ください。

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