毎月の楽しみといえば給料です。
このために働いていると言っても過言ではないですが、
これがわざとって言うぐらい違っていたりすることありませんか。
もはや給与をごまかされているのでは?
と感じても不思議ではないレベルで給与の額が違っていると、不安を感じます。
万一、悪質な賃金未払いであれば、対処をしなくてはなりません。
ここではそんな給料の間違いについて解説していきます!
給料がごまかされてる…わざと給与計算を間違える会社はザラ!?ブラック企業の闇
毎月もらう給料ですが、なんだか変と感じてしまうことはあります。
もしそれに悪意がないのなら訂正をしてもらえば済む話です。
しかし、場合によっては給料がごまかされてるということもあります。
実はわざと給与計算を間違える会社ですが、決して少なくありません。
企業をする際には必ず給与については労働基準法と間違っていないかの監査を受けます。
そこだけ正しくして、実際の給与はわざと少なくして人件費を少なくしているのですね。
経費で最も大きいのは人件費です。
そこをちょろまかすことによって、
経営を成り立たせているのはまさにブラック企業といえるでしょう。
給料ですが、以下のような労働条件があります。
・時間外勤務
週40時間、または1日8時間のどちらかを超えると、1ヶ月に60時間以内の残業は25%割増、
そして60時間を超えた場合には50%割増となります。
・深夜勤務
22時から翌朝の5時までの勤務は25%の割増です。
・休日勤務
毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上の休日が取れていない時には、
勤務は休日出勤とみなされその際には35%の割増となります。
このような仕組みがあるのにもかかわらず、
わざとそれを無視して給料を出して人件費を浮かせているのですね。
また、アルバイトでも有給はありますし、それらを使うのに理由など要りません。
他にもバイトを休む際に代理を要求するのも労働基準法違反となります。
給料に限らずこのような労働条件を破るのは明確な労働基準法違反であり、
ブラック企業ですので容赦無く告発するようにしましょう。
給与明細の間違い指摘はいつまで?悪質な賃金未払はタイムカード等証拠を確保して、労働基準監督署に通報!
給与明細ですが、間違いの指摘はいつまでなのかも気になりますね。
結論から言えば、こちらは基本的には2年、退職手当は5年となっています。
これらは労働基準法115条に定められており、
退職手当を除き2年、そして退職手当は5年と定められています。
ただ間違いに関してはできるだけ早く指摘をしたほうがいいです。
給与の明細の間違いをするぐらいのずさんな管理体制なら、
気づいた時には間違って結構経っていることが考えられます。
そして他の従業員に対しても間違っている可能性が高いので、
早く告発すればするほど周りの人も正しく給料が支払われます。
また、賃金が未払いに関しては証拠としてはタイムカードが必要になります。
企業においては、5年間のタイムカードの保存が義務付けられています。
タイムカードと照らし合わせた上で、
賃金などを確認して自分の正しい給料を突きつけるようにしましょう。
これらですが、もちろん自分から総務に話をつける必要はありません。
給与未払い問題が発覚したら、即座に労働基準署に通報してOKです。
むしろうちうちで済ませるよりも、
第三者機関に通報した方が法的に証明され
正しい給料の支払いが行われます。
「お世話になってるから」、
「悪いから」などは考えてはいけません。
そのように思うと相手の思う壺ですから、悪質な場合は容赦無く告発するようにしましょう。
まとめ
給料の間違いですが、わざとして人件費を浮かせるブラック企業は意外とあります。
その場合には、タイムカードの証拠などを取って労働基準署に告発するようにしましょう。
その際、相手に悪いからなどとは考えはいけません。
会社を経営するにあたって正しく給料を支払うというのは当然です。
それができていない時点で、相手はこちらを利用する気満々なので容赦無く告発しましょう。
正しい給与をもらいながら、一生懸命働くようにしてくださいね。